本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
まず、消費税の経理処理方法を税込経理方式にするのか、税抜経理方式にするのかは、
事業者さまが各自で、自由に選択することが可能です。
実務上では損益計算に影響を与えないことから、税抜経理方式が採用されることの方が多いでしょう。
しかし、実務が煩雑にならずにシンプルに処理することができるので、税込経理方式を採用する場合も
あります。
ただし、毎年決算上の表示が変化してしまうことは好ましくないので、どちらかに決定したならば、
必ずその方法で継続適用していくことが必要です。
また、事業者さまがもし免税事業者である場合には必ず税込経理方式を採用することになります。
免税事業者は消費税の納税を免除されております。
ですから、取引価格に消費税等を上乗せして請求した部分は「収入」と考えるわけです。
以下は、実務において多く採用されている経理方式です。
☒期末一括税抜経理方式
期末一括税抜経理方式とは、期中においては税込経理方式で経理をし、期末において一括して
消費税の額を仮受消費税等、仮払消費税等に振り替える経理処理方法です。
☑大切なポイントは、期末一括税抜経理方式は、結果的には税抜経理方式と同じになります。
したがって、税込経理方式の弊害もありませんので、日常の経理処理がシンプルになるという事です。
しかし、期末の決算時での税抜処理が必要になるため、期末時における決算処理は煩雑になります。
さらに、期末に一括して課税・非課税・不課税を見直すことから間違いが起こる可能性もあるので、
注意が必要です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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