本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法があります。
事業者はそのいずれかの方法を任意に選択することができます。
しかし、免税事業者である場合には、税込経理方式しか選択できません。
☒「税抜経理方式」
税抜経理方式とは、消費税の額と、その消費税に係る取引対価の額を区分して経理する方法を言います。
よりシンプルに言うと、消費税額等の金額を、売上高や仕入高等に含めず、本体価格と消費税を別に分けて
処理する方法です。
例えば、課税商品を10,000円で掛で販売した場合の仕訳は次のようになります。
※売上は、請求する金額のうち、消費税相当額を「仮受消費税等」として区分して処理し、残りの
消費税抜きの本体価格を、「売上」として経理処理します。
(売掛金)10,800 (売上)10,000
(仮受消費税等)800
例えば、課税商品を10,000円で掛で仕入れた場合の処理は次のようになります。
※仕入や経費の支払い及び固定資産の取得は、代金に含まれている消費税相当額は「仮払消費税等」として
経理処理します。
(仕入)10,000 (買掛金)10,800
(仮払消費税等)800
なお、税抜経理方式の場合は、納付する消費税額の金額は、費用として計上することはありません。
決算においては、仮受消費税と仮払消費税等の差額を「未払消費税等」として負債計上することになります。
例えば、仮払消費税等が10,000円、仮受消費税等が12,000円の場合の仕訳は、次のようになります。
(仮受消費税等)12,000 (仮払消費税等)10,000
(未払消費税等)2,000
その後、翌期に消費税2,000円を現金で納付した場合には、次のような仕訳となります。
(未払消費税等)2,000 (現金)2,000
☑大切なポイントは、税抜経理方式は、消費税の額を費用や収入の勘定で経理することはありません。
ですから、損益計算にも一切影響を与えることはありません。しかし、税抜経理方式は経理処理上、
煩雑であることから、小規模企業では採用されないことが多いかもしれません。
大企業では税抜経理方式が採用され、小規模企業では税込経理方式が一般的である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年08月02日