税金を納め忘れた場合の「不納付加算税」の処理とは?

2017年08月05日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を経営していると、個人事業主が納付しなければならない税金は多々発生します。
  例えば、従業員を雇っている場合には、給与を支払う際に源泉徴収して預かった税金を
 毎月(源泉所得税の納期の特例を受けている場合は半年に1度)納付しなければなりません。

  しかし、税額の計算が面倒で放っておいたり、後回しにしていて、この源泉所得税の納付が
 一日でも納期限を過ぎてしまうと、不納付加算税という罰則的税金が追加で発生してしまいます。
  納期限が過ぎてしまうと、遅延日数にかかわらず、納付しなかった金額の一定率の税金がペナルティ
 として課せられてしまう訳です。。


  不納付加算税は、国や税務署からの指摘により納付を行う場合は、納付しなかった金額の10%
 の追徴金が課せられます。
  しかし、遅れても気づいて自ら自主的に納付した場合には、納付しなかった金額の5%の追徴金が
 課せられます。本来の10%から5%に実質減額して頂けたことになります。

  源泉所得税に係る不納付加算税は、以下のような場合には免除されます(ただし、延滞税は課せられる
 場合もあります)。

 「免除規定」
 ①不納付加算税の金が5,000円未満の場合には免除(不徴収)されます。
 ②過去直前の1年間に納付が遅れたことがなく(偶発的な納付遅延)、かつ法定納付期限の翌日から
  1ヶ月以内に納付された場合には免除されます。
 ③新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納付にかかるもの(初回の納付遅延)で、かつ法定納付期限の 
  翌日から1ヶ月以内に納付された場合には免除されます。

 ☑大切なポイントは、納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税をまとめて納付することに
  なるので、不納付加算税も金額が多額になる恐れがあるので、注意が必要であるという事です。
  また、不納付加算税は、実質「罰金」と同様であるため、必要経費としては認められません。
  帳簿上は「事業主貸」の勘定科目で処理することとなります。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠




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