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私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を経営していると、個人事業主が納付しなければならない税金は多々発生します。
例えば、従業員を雇っている場合には、給与を支払う際に源泉徴収して預かった税金を
毎月(源泉所得税の納期の特例を受けている場合は半年に1度)納付しなければなりません。
しかし、税額の計算が面倒で放っておいたり、後回しにしていて、この源泉所得税の納付が
一日でも納期限を過ぎてしまうと、不納付加算税という罰則的税金が追加で発生してしまいます。
さらに、遅れた利息分として、納期限の翌日から納付するまでにかかった日数に応じて延滞税という
罰則的税金も加算されてしまいます。
しかし、計算した延滞税が1,000円未満である場合には、延滞税は免除されます。
これは、もともと納付する本税が少額であるためであり、もしも本税が10,000円未満の場合にも、
延滞税はかかりません。
延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に次の年利率をかけて計算します。
①法定期限の翌日から2月を経過する日までの期間……………年2.7%(平成29年)
②納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後までの期間…年9.0%(平成29年)
③①の金額+②の金額=延滞税の額
上記①②のように、延滞税は通常、納期限から2カ月までに納付する場合は税率が低く、2カ月を超えると、
税率が高くなるという訳です。
ただし、修正申告の場合は、修正申告を提出する日までは低い税率で延滞税が計算されます。
つまり、修正申告書の提出日から2カ月を超えると、税率が高くなります。
なお、悪質な場合などで重加算税が課せられなければ、延滞税は1年以上は課せられません。
☑大切なポイントは、納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税をまとめて納付することに
なるので、延滞税も金額が多額になる恐れがあるので、注意が必要であるという事です。
また、延滞税は、実質「罰金」と同様であるため、必要経費としては認められません。
帳簿上は「事業主貸」の勘定科目で処理することとなります。
2017年08月06日