「個人事業」を廃業する場合の手続きとは?

2017年08月13日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  例えば、個人でお店を経営していたが、ライバル店が多く経営不振となり、
 泣く泣く事業の廃業を決意した場合には、各種届出書を提出しなければなりません。

  国税については、以下の書類の届出が必要となります。
 1.個人事業開廃業等届出書
  個人事業を廃業した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業の文字を
 二重線で消して、所定の事項を記入して、その廃業した日から1カ月以内に、納税地の所轄
 税務署長に提出しなければなりません。

 2.所得税の青色申告の取りやめ届出書
  青色申告の承認を受けていた個人事業者が青色申告による申告を取りやめる場合には、
 取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ申告書」を
 納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 3.事業廃止届出書
  個人事業者が消費税の納税義務者である場合には、所得税法の「個人事業の開廃業届出書」とは
 別に、消費税における「事業廃止届出書」も忘れずに提出しなければなりません。

 4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
  個人事業主が、青色事業専従者や従業員に給与を支払っている場合には、納税地の所轄税務署長に
 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」を提出しなければなりません。

 5.所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
  予定納税をしている個人事業主が、廃業により、予定納税額が多すぎることが予想される場合には、
 予定納税額の減額を求めることができます。
  「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を納税地の所轄税務署長に、以下の期間までに
 提出することになります。
 ◦第1期分および第2期分の減額申請:その年の7月1日~7月15日までに提出
 ◦第2期分のみの減額申請:その年の11月1日~11月15日までに提出

 ☑大切なポイントは、廃業届けを提出する時期です。たとえ廃業した場合であっても、廃業した年の事業所得
  を確定申告しなければなりません。その際に、なるべく多くの経費が計上できるように、廃業日を年末に
  設定するのが税務上有利であるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

  |