「個人事業」の廃業に伴う所得税の確定申告とは?

2017年08月15日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  個人事業を廃業した場合における所得税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに
 確定申告をして、納税することとなります。

  個人事業主の所得税の課税期間は、その年の1月1日~12月31日まで(年の途中で死亡または
 出国があった場合にはその日まで)となります。
  したがって、年の途中で廃業した場合には、その事業について1月1日から廃業の日までの期間を
 対象とした決算を行って所得の金額を算出します。
  また、その年中において、それ以外の所得が発生した場合には、それを合計して確定申告書を
 作成し、所轄税務署長に提出することになります。

  法定提出期限は、翌年の2月16日~3月15日(その日が休日の時は休日明けの日)までとなります。
 しかし、年の途中で死亡または、我が国を出国して1年以上帰国の予定がない場合には、死亡または
 出国の日の翌日から4カ月以内に提出となります。

  確定申告をする場合に、個人事業主が事業廃止日の属する年分の事業所得の計算において、注意すべき
 いくつかの点は以下となります。

 1.貸倒引当金の計上
   個人事業主が青色申告者である場合には、通常、貸倒引当金を計上することができます。
   貸倒引当金は、売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、将来の費用又は損失
  である、回収不能見込額をあらかじめ見積り計上しておくものです。
   しかし、事業廃止年分は、損失を繰越すための次年度がないので、貸倒引当金の計上はできません。
 2.減価償却費の計上
   減価償却費の計上は、その固定資産を事業供用して使用し続けていたことによる必要経費となります。
   したがって、その年の1月1日から事業廃止日までの期間に対応するものを、月数按分により計算した金額
  を必要経費として計上することができます。
 3.青色申告特別控除額の計算
   個人事業を廃業した場合であっても、青色申告特別控除額は、1暦年単位で計算することとなります。
  ですから、月数按分はせずに、そのまま65万円あるいは、10万円のどちらかを控除することが可能です。

 ☑大切なポイントは、個人事業を廃業した場合の申告は、法定提出期限までに確定申告書を作成し、所轄税務  
  署長に提出し、納税します。ですので、基本的には通常の年と同じように申告・納付をするという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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