本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
事業に関連した本や雑誌等を購入した場合には、一般的には「新聞図書費」勘定で
処理します。
しかしながら、購入目的や実態により、以下の勘定科目を選択して処理します。
◦取引先との付き合い等の目的で書籍を購入した場合…「接待交際費」
◦従業員に対する福利厚生の目的で書籍を購入した場合…「福利厚生費」
◦年間を通して書籍を購入することが少ない、購入しても金額的に極少額の場合…「雑費」
最近では、事業に関連した本や雑誌等を、Amazonのkindleや、楽天のkoboなどの
電子書籍という媒体でダウンロードして購入する形態が増えております。
この場合は、たとえ印刷媒体のものでなくても、書籍であることは変わらないので、
同じく「新聞図書費」勘定で処理することになります。購入時に必要経費として計上します。
雑誌のdマガジンや等の雑誌の読み放題サービスなども、「新聞図書費」として処理します。
事業に関連する雑誌を大量に購入する事業者は、書店で紙の雑誌を購入するよりも、月額の定額払いで
雑誌読み放題の購入をした方が、コスト面ではお得になるでしょう。
有料のメールマガジンの購読料も、事業に関連する情報媒体であるならば、その購入費用も必要経費として
計上できます。「新聞図書費」の勘定科目で処理します。
まとめると、「新聞図書費」勘定で処理される内容は、以下のようなものがあります。
・新聞購読料 ・本、雑誌、実務書、専門書、漫画 ・電子書籍(kindle、koboなど)
・有料メルマガ購読料 ・有料サイト会員費 ・情報サイト有料会員費
・統計資料代 ・地図代 ・レンタル資料DVD/CD代
・図書カード ・ビジネス情報サービス(mp3ファイル、pdfファイルなど)
・クリッピング(記事)サービス利用料
☑大切なポイントは、その電子書籍や雑誌等が、ご自身の事業と関連しているのか?という点を明確に判断
して購入する。
事業に関連するものであるならば、電子書籍(漫画も含む)や雑誌等は、基本的に「新聞図書費」として
処理できます、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年08月19日