「電子書籍」を購入した場合の会計処理とは?

2017年08月19日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  事業に関連した本や雑誌等を購入した場合には、一般的には「新聞図書費」勘定で
 処理します。

  しかしながら、購入目的や実態により、以下の勘定科目を選択して処理します。
 
◦取引先との付き合い等の目的で書籍を購入した場合…「接待交際費」
 
◦従業員に対する福利厚生の目的で書籍を購入した場合…「福利厚生費」
 
◦年間を通して書籍を購入することが少ない、購入しても金額的に極少額の場合…「雑費」

  最近では、事業に関連した本や雑誌等を、Amazonのkindleや、楽天のkoboなどの
 電子書籍という媒体でダウンロードして購入する形態が増えております。
  この場合は、たとえ印刷媒体のものでなくても、書籍であることは変わらないので、
 同じく「新聞図書費」勘定で処理することになります。購入時に必要経費として計上します。

  雑誌のdマガジンや等の雑誌の読み放題サービスなども、「新聞図書費」として処理します。
  事業に関連する雑誌を大量に購入する事業者は、書店で紙の雑誌を購入するよりも、月額の定額払いで
 雑誌読み放題の購入をした方が、コスト面ではお得になるでしょう。

  有料のメールマガジンの購読料も、事業に関連する情報媒体であるならば、その購入費用も必要経費として
 計上できます。「新聞図書費」の勘定科目で処理します。

  まとめると、「新聞図書費」勘定で処理される内容は、以下のようなものがあります。
 ・新聞購読料           ・本、雑誌、実務書、専門書、漫画 ・電子書籍(kindle、koboなど) 
 ・有料メルマガ購読料 ・有料サイト会員費        ・情報サイト有料会員費       
 ・統計資料代     ・地図代             ・レンタル資料DVD/CD代
 ・図書カード     ・ビジネス情報サービス(mp3ファイル、pdfファイルなど)
 ・クリッピング(記事)サービス利用料

 ☑大切なポイントは、その電子書籍や雑誌等が、ご自身の事業と関連しているのか?という点を明確に判断
  して購入する。
  事業に関連するものであるならば、電子書籍(漫画も含む)や雑誌等は、基本的に「新聞図書費」として
  処理できます、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
 

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