「外注費」による消費税の節税とは?

2017年08月18日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  最近は、人件費を、直接雇用で正社員として雇い入れて給与を支払うのではなく、
 人材派遣等の業務委託契約または請負契約等により、外注として取り扱う事も増えております。
 
  消費税については、雇い入れた従業員の「給与支払額」と、人材派遣の「外注費用」が
 同じ金額であった場合には、次のことが考えられます。「給与支払額」と「外注費用」が同じ金額で
 あっても、給与については消費税がかからない支払いとなります。

  これに対して、人材派遣等の「外注費用」は、外部業者へのサービス対価の支払いとなるため、
 消費税が課税された支払いとなるのです。
  消費税とは、売り上げた時に「預かった消費税」から、費用を支払った時に「支払った消費税」
 との差額を納付する税金です。
  納付する消費税を減らしたいならば、「支払った消費税」を増やせばよろしいと考えられます。

  一方、「給与」の場合は、消費税がかかっておりません。
 これに対して、「外注費」の場合にはその支払額の中に消費税が含まれております。
  よって、「外注費」で経理処理をすることができるならば、「支払った消費税」を増やすことができます。

  例えば、年間で給与支払い額が300万円の人件費を、今年から「外注費」に変更した場合を考えてみます。
         300万円×8%/100=24万円
  24万円が消費税の計算上、「支払った消費税」に計上されることになり、24万円の節税が可能となります。
 建設会社や土木会社で、1人親方というような個人事業主を抱えることができるのは、このように外注費による
 節税効果という理由も一理あると言えるでしょう。

 ※しかしながら、なんでもかんでも「外注費」に計上することは難しいです。注意が必要です。
  なぜなら、これまでずっと従業員として給与の支払いをしていたのに、今後は外注業者とみなして、
  「給与」を「外注」費に変更した場合に、変更後も勤務実態や支払額の計算などが、依然と変わらない場合 
  などには、税務署が認めてくれない可能性があるからです。

 ☑大切なポイントは、人件費をアウトソーシングに切り替えることができれば、その人件費は外注費となり、
  消費税が節税できるという事です。

 本日もまことにありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠


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