本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
現在は「青色申告承認申請書」を提出した青色申告者であるが、白色申告へ変えたい場合
には、どうすればよろしいでしょうか?
結論から言うと、青色申告をとりやめる場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。
これで、白色申告者となります。
ここで、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」とは、青色申告の承認を受けていた人が、青色申告を取り
やめようとする場合に提出する届出書になります。
提出期限は、青色申告による所得税の申告をとりやめようとする年の翌年3月15日までとなっております。
これは確定申告の期限と全く同じであるので、白色申告で確定申告書類を作成して、「所得税の青色申告の
取りやめ届出書」とともに提出することも可能です。
提出先は、納税地の所轄税務署長となります。
もしも郵送により提出する場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の控えを含めた2枚を記載し、
返信用の切手を貼付して、住所・氏名を記入した封筒を同封すると、税務署から「受理済み」が押印された
控えが返送されますので、しっかりと保管をします。
また、事業を廃止する方や、法人成りをする方で青色申告の取りやめをされる方は、「個人事業の開廃業等
届出書」も一緒に提出します。
さらに、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃業する事業の他に課税売上に
当たる所得(不動産所得等)がない方は、「事業廃止届出書」も一緒に提出します。
☑大切なポイントは、届出書の提出期限は、翌年の3月15日でありますので、その年の3月15日ではないこと
に注意しておくという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年08月25日