「看板」を制作・購入した場合の処理とは?

2017年08月24日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店のネオンサインや看板を設置した場合には、その取得価額が10万円未満のモノであれば、
 「広告宣伝費」で一括費用処理できます。
  しかし、取得価額が10万円以上のモノは原則、「工具器具備品」等の固定資産として処理することに
 なります。

  固定資産のうち、さらに看板の「形状」等によって使用する勘定科目が変わってきます。
 1.建物附属設備(建物と一体となっている場合)
  「建物附属設備」となるのは、建物に「付着・造作」し、固定されて埋め込まれているなど、
 建物と一体となっているような場合です。ビルの外側に設置した看板、袖看板などはこれに該当します。
  耐用年数は、主として金属製のものは18年、その他のものは10年となります。

 2.構築物となる場合(工作物に該当する場合)
  「構築物」となるのは、いわゆる独立した「野立て看板」、「広告塔」等のように広告のために設置された
 工作物の場合です。ビルの屋上にある広告等はこれに当たります。
  耐用年数は、金属造のものは20年、その他のものは10年となります。

 3.工具器具備品となる場合(簡易的な立て看板等の場合)
  「工具器具備品」となるのは、簡易的な「立て看板」の場合です。飲食店や不動産屋さんの店頭で見る看板
 がイメージつきやすいです。また、ネオンサインや、マネキン人形、模型等も工具器具備品に該当します。
  耐用年数は、マネキン人形及び模型は2年、看板・ネオンサイン及び気球が3年、主として金属製のものは10
 年、その他のもの
は5年となります。

 ☑大切なポイントは、「看板」は取得価額10万円未満のモノであれば、「広告宣伝費」等の勘定科目で
  一括費用計上できます。しかし、取得価額10万円以上のモノであれば固定資産となり、その「形状」等で
  どの勘定科目で経理処理するかで、耐用年数も変わってくるので注意が必要であるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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