定期同額給与による「役員報酬」とは?

2017年08月28日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社を設立すると、社長の給料の問題が出てまいります。社長の給料をいくらにするのか?
 
会社が、社長等の役員に支払う給料を、「役員報酬」と言います。

  会社というのは、法人と言う名前の如く、社長とは別の一つの独立した人格を持つものです(法人格)。
 会社は経営者を必要とし、経営者が社長です。会社は、社長と経営をすることの契約を交わします。
 社長は経営することの対価を頂くことになります。この対価が「役員報酬」という訳です。
 また、複数人で経営している場合の「取締役」「監査役」等の役員へ支払う給料も「役員報酬」と言います。

 ☒原則
  法人税法では、役員報酬は「定期同額給与」と言って、毎月支給される給与の金額は一事業年度
 を通して
同額でなければならないと規定されております。
  上記には2つの要件が含まれております。
 ①支給時期が、1カ月以下の一定の期間であること(定期要件)
 ②その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること(同額要件)

 【正しい役員報酬の支給方法】







 ☑大切なポイントは、役員報酬は定期同額給与で一事業年度を通じて同額でなければなりません。
  ですから、特定の月だけ増額したような場合には、定期同額給与と認められずに役員賞与として
  扱われてしまいます。すると、法人税法上は損金不算入となり、個人では所得課税のいわゆる
  ダブル課税となってしまう恐れがあります。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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