本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
例えば、会社が、雇用している従業員の方々にお給料を毎月1,000万円ずつ支払って
いるとします。
この場合には、特別な事情がない限りにおいては全額損金算入が認めれます。
ここで、「損金」とは税務上の言葉であり、法人税の計算上、収益から差し引くことが可能な
費用のことを言います。ですから、会計上の費用が、全て損金に算入できるわけではありません。
役員に支払われる「役員報酬」は、全額損金算入が認められない可能性が高くなります。
☒過大役員報酬
定期同額給与の損金算入の要件を満たす給与であっても、不相当に高額、つまり過大である
と判断された部分については、損金に算入できません。
不相当に高額、過大であると判断される部分については、次の2つの基準により判断されます。
以下、①②を勘案して過大役員報酬の判断をすることになります。
もし②の形式基準を満たさないならば、①で満たしている場合であっても、過大となってしまうため、
議事録を作成しておく必要があります。
①実質基準
次のことを勘案して、相当であると認められる金額を超えた部分は、過大役員報酬であると判断されます。
◦役員の職務内容
◦法人の収益
◦使用人に対する給料の支給状況
◦類似法人の役員給与支給状況
◦その他
②形式基準
定款規定、株主総会決議で決められている金額を超えた金額が、過大役員報酬と判断されます。
☑大切なポイントは、役員に客観性の薄い、極端に高い給料を支給することは、節税を考える上では辞めて
おいた方がよろしいかと存じます。民間の情報機関などから、類似業種の支給状況についての情報と照らし
合わせて、他社と横並びの支給額を選択することが無難な選択であると言えます。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年08月29日