2017年09月16日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
税務署等に提出する書類には、法定期限までに提出しなければ、特例の適用を受けられなくなって
しまうものもございます。
ですから、しっかりと提出書類が、期限内に提出されているのか確認することが大切です。
会社が提出する書類には、申請書と届出書がございます。
申請書とは、税務署などの処理機関に対して、自己の希望を申し立て、一定の許可等の効果を
求めるための書類です。提出後に税務署等に認められることで承認されます。申請書を提出して
税務署から承認があったとしても、特には通知はありません。
届出書とは、税務署などに会社の設立の事実そのものなどを、申し出て報告するための書類
のことです。
もし会社が過去に提出した申告書、届出書、申請書など(以下、申告書等と言う)の提出書類等
を扮してしまったとしても、「申告書等閲覧サービス」を使えば、税務署で保管されている申告書等の
閲覧ができます。しかし、「申告書等閲覧サービス」は閲覧だけでコピーする事はできません。
☑大切なポイントは、万が一、提出書類を紛失してしまったとしても、「申告書等閲覧サービス」で閲覧
可能ですが、コピーすることはできません。
ですから、税務署等に提出した書類の控えを紛失しないように、データ化などするなどして、しっかりと
保存しておくことが必要である、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠