本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
ご存知のように、会社は、事業年度終了の日から2か月以内に法人税の確定申告書を作成し、
その申告期限までに確定した税額を納付する必要があります。
法人税申告書は、主に次の4つに分類できます。
①決算報告書……………本来は、所轄税務署でなく、株主総会に向けて報告・提出するために作成される
もの(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)。
②勘定科目内訳書………上記①の決算報告書に記載されている一つ一つの勘定科目についての内訳明細を
明確にするために作成されるもの。
③申告書別表……………上記①の決算報告書に記載されている会社計算上の当期利益から、税務上の
課税所得額を導き出して、それをもとに法人税の納税額を計算するために、
その計算のプロセスを明確にするために作成されるもの。
④法人事業概況説明書…会社の事業概況が記載されるもの(貸借対照表や損益計算書の要約、月別の売上高や
仕入高の明細、関与税理士の氏名など)。
☑大切なポイントは、法人税の確定申告書は、個人所得税の確定申告書を比べてしまうと、計算の難易度、
作成する書類の種類など量が多く、数段難しいものになります。ですので、個人の確定申告書のように
締め切り直前から作成し始めても、間に合うようなものではないので、決算期末を迎えたら、なるべく
早くから着手する必要がある、ということです。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年10月06日