2017年10月17日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
税理士の仕事の中で、税理士の独占業務というものがございます。
これは、税理士のみが行うことを許された仕事ということになります。
ですから、もしも、それ以外の方が行った場合には法律違反となり罰則を受けることとなります。
税理士の独占業務は以下の3つとなります。
①税務代理…………納税者の代わりに、税務署等へ税金の申告や各種申請を行う業務です。
②税務書類の作成…税務署に提出する書類を作成します。
③税務相談…………税務署等で税金の払い過ぎや不明点などについて、納税者の相談に対応する業務です。
また、会計業務も引き受けることで、法人様や個人事業主様の決算書や帳簿書類の作成のお手伝いを
することで、税務処理や経営に関するアドバイスも行います。
☑大切なポイントは、税理士の独占業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つであるが、
会計業務など税務処理や経営に関するアドバイスも行うという事です。つまり、法人様や個人事業主様の
相談相手になる、経営を陰からサポートする黒子のような存在であります。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠