2017年11月10日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
お店を開業した個人事業者さまの場合、基本的には、暦年の1月1日~12月31日が消費税の計算を行う
際の基礎となる期間である課税期間となります。
お店を開業した年の前々年が、基準期間となります。そして、その基準期間の課税売上高が1,000万円を
超えている場合には、その暦年は消費税の納税義務者となります。
一方で、その基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるならば、免税事業者となります。
免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であるので、
納税の義務が免除される事業者のことを言います。
※1,000万円は税抜金額とします。しかし、基準期間が免税事業者であるならば、税込金額となります。
また、前々年の基準期間の中途で新たに事業を開始した個人事業者さまの場合には、その前々年の中途で
開業した場合であっても、その前々年における実際の課税売上高(税抜金額)が、1,000万円を超えるのか
否かで課税事業者となるのかどうかの判定を行います。ですから、前々年の事業を行っていた期間が1年未満で
あっても、課税売上高を1年分相当に換算はしません。
☑大切なポイントは、個人事業者さまの場合は、1月1日~12月31日までの暦年が1つの期間となり、その
前々年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、その暦年は消費税の納税義務者になると
いう事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠