本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社を設立後、お店を開業した法人さまの場合、基本的には、定款等で定めている事業年度が
消費税の計算を行う際の基礎となる期間である課税期間となります。
お店を開業した年の前々年が、基準期間となります。そして、その基準期間の売上高が1,000万円を
超えている場合には、当事業年度が消費税の納税義務者となります。
一方で、逆にその基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるならば、免税事業者となります。
免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であるので、
納税の義務が免除される事業者のことを言います。
※1,000万円は税抜金額とします。しかし、基準期間が免税事業者であるならば、税込金額となります。
また、基準期間が1年間でない法人さまの場合は、原則として、1年相当に換算した金額による判定を行う
ことになります。以下、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を
掛けて計算した金額により判定することになります。
課税売上高×12/基準期間の月数(1カ月未満は1カ月とする。)
もし法人さまの基準期間が1年でない場合には、その事業年度の開始の日から2年前の前日から1年を経過
する日までの間に開始する事業年度を合わせた期間が基準期間となります。
☑大切なポイントは、法人さまの場合は、定款等で定めている事業年度が1つの期間となり、その
前々年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、当事業年度は消費税の納税義務者になる
という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月11日