「記念パーティ」の節税効果とは?

2017年11月17日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  会社設立10周年、20周年などの記念パーティを開く場合において、得意先や仕入先などの関係者様を
  ご招待したとします。
  その場合の記念パーティに係った費用は、交際費として処理します。
  ◦以下、100万円現金を支出して開催した、記念パーティの処理となります。
   (交際費)100万円/(現金)100万円

  さらに、得意先等の関係者様からの祝い金・ご祝儀を現金で受け取った場合は、収益計上されることに
 なり、雑収入の勘定科目となります。
  ◦以下、20万円のご祝儀を受け取った場合の処理となります。
   (現金)20万円/(雑収入)20万円
  この祝い金、ご祝儀の雑収入を、パーティ費用と相殺して計上することはできません。
  あくまで、両建て処理であり、相殺処理は認められておりません。

  しかし、記念パーティを会費制で開催すれば、得意先からパーティの費用としての会費を強制的に徴収し、
 パーティの開催費用の実費分を負担してもらうという形をとれます。
  ◦以下、パーティの開催費用の総額が100万円であり、1人当たり4,000円のパーティ会費を、パーティ
   来場者50人から徴収した場合の処理は以下となります。
    100万円-@4,000円×50人=80万円
   (交際費)80万円/(現金)80万円

 ☑大切なポイントは、上記のように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合 
  では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。
  得意先等の関係者様からは、パーティの会費として受け取り、パーティの実費部分を負担してもらうような 
  方法です。支出交際費が800万円までと制限されておるので、会費制にすると、祝い金・ご祝儀を雑収入で 
  収益にしてダブルで課税されるよりも、交際費課税が少なくなり節税効果が図れる、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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