本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社設立10周年、20周年などの記念パーティを開く場合において、得意先や仕入先などの関係者様を
ご招待したとします。
その場合の記念パーティに係った費用は、交際費として処理します。
◦以下、100万円現金を支出して開催した、記念パーティの処理となります。
(交際費)100万円/(現金)100万円
さらに、得意先等の関係者様からの祝い金・ご祝儀を現金で受け取った場合は、収益計上されることに
なり、雑収入の勘定科目となります。
◦以下、20万円のご祝儀を受け取った場合の処理となります。
(現金)20万円/(雑収入)20万円
この祝い金、ご祝儀の雑収入を、パーティ費用と相殺して計上することはできません。
あくまで、両建て処理であり、相殺処理は認められておりません。
しかし、記念パーティを会費制で開催すれば、得意先からパーティの費用としての会費を強制的に徴収し、
パーティの開催費用の実費分を負担してもらうという形をとれます。
◦以下、パーティの開催費用の総額が100万円であり、1人当たり4,000円のパーティ会費を、パーティ
来場者50人から徴収した場合の処理は以下となります。
100万円-@4,000円×50人=80万円
(交際費)80万円/(現金)80万円
☑大切なポイントは、上記のように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合
では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。
得意先等の関係者様からは、パーティの会費として受け取り、パーティの実費部分を負担してもらうような
方法です。支出交際費が800万円までと制限されておるので、会費制にすると、祝い金・ご祝儀を雑収入で
収益にしてダブルで課税されるよりも、交際費課税が少なくなり節税効果が図れる、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月17日