2017年11月20日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
税務上では、交際費の範囲を以下のように定めております。(措法61の4④)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(次に
掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めることにより計算した金額が政令で定める
金額以下の費用
③前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用
その他、交際費ではなく、福利厚生費になるものには次のようなものがあります。(措法61の4④一)
①創立記念日、国民祝日、新社屋落成式などの社内行事で、従業員におおむね一律に供与する通常の飲食に
要する費用
②従業員またはその親族等の慶弔禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品に要する費用
☑大切なポイントは、従業員など社内の者に対するものなのか、得意先、仕入先などの社外の者に対するもの
なのかで、扱いが変化するという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠