個人事業主さまが「年金」を受け取った時の処理とは?

2018年02月01日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  個人事業主様が受け取った年金(国民年金、厚生年金など)を事業用の銀行口座へ振り込まれた
 場合や、事業用の資金として受け入れた場合は、「事業主借」勘定を使って処理します。
  
  「事業主借」勘定とは、個人事業主に特有の勘定科目となります。法人の会計では使いません。
  本業の事業で使う資金を、個人事業主本人に借りる場合に、「事業主借」勘定を使います。
  一方、本業の事業で使う資金を、個人事業主本人に貸す場合には、「事業主貸」勘定を使います。

  所得税の確定申告書上、個人事業主が得た事業収入は必要経費などを差し引き、事業所得の欄に記載され
 ますが、国民年金や厚生年金などの年金収入につきましては、雑所得(公的年年金等)の欄に区分して記載
 されます。
  仕訳処理をして帳簿を作成するのは、事業所得を算定するためのものですから、厚生年金や国民年金などの 
 年金収入を受け取っても、これは事業とは関係のない本業以外の収入でありますので、基本的には仕訳の必要 
 がありません。

 ☑大切なポイントは、個人事業主の年金の受け取りは、「事業主借」勘定を使って処理するという事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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