2018年02月05日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
新たに個人事業主様として開業するにあたり、初めに事業用の資産・負債を決めます。
そして各資産・負債ごとに計上します。開業時の、その差額は「元入金」となります。
また、白色申告者だった個人事業主様が、青色申告者になるにあたり、資産の他、負債に関しても
正確に漏れなく各資産・負債を計上して、その差額は「元入金」となります。
一方で、事業を開始後、事業用の資金をプライベートの銀行口座から補充したものは、「事業主借」を
使って処理します。
◦個人事業主様が事業用資金として、プライベートの生活資金である100,000円を事業用の銀行口座へ
入金した場合には、以下、「事業主借」で仕訳します。
(普通預金) | 500,000円 | (事業主借) | 500,000円 | 個人事業主から入金 |
☑大切なポイントは、個人事業については、個人事業者である代表オーナー様としての立場と、
プライベートでの一個人としての立場の両面がございますが、いずれも同一人物であるので、「事業主借」
勘定が増加しても返済義務は生じない、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠