2018年02月07日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
個人事業主さまが決算時において、源泉所得税の「預り金」勘定の残高を確認する場合には、
まず、給与台帳の本年度の12月末における従業員から預かっている源泉所得税の合計額と、
財務諸表上(貸借対照表上)の「預り金」勘定の残高が、完全に一致するかどうかを確認してみます。
この時、注意する必要があることは、個人事業主様が源泉所得税の納期の特例の承認を受けているのか?
源泉所得税の納期の特例の承認を受けていないのか?で、期末の預り金勘定の金額が異なることです。
もし個人事業主様が源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合には、原則として7月~12月末までの
6カ月間の源泉所得税の合計額が、期末預り金勘定の残高と完全に一致することになります。
これに対して、個人事業主様が源泉所得税の納期の特例の承認を受けていない場合には、原則として、
1月~12月末までの1年分の源泉所得税の金額が、期末の「預り金」勘定の残高と完全に一致します。
☑大切なポイントは、上記の方法で正しく処理で来ていれば、完全に一致することになりますが、万が一
残高が合わない、不一致の場合には、まず会計帳簿、続いて総勘定元帳、そして給与台帳をそれぞれ確認
することにより原因を解決し、残高を完全に一致させていきたい、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠