2018年02月09日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
減価償却資産を「事業の用に供した日」とは、固定資産をいつでも本来の供することができる状態に
いたって、事業の用途として使用を開始する日のことを言います。
例えば、機械装置等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、
その機械を据え付け、検収目的の試運転を完了し、本格的に機械装置を稼働させて、製品等の生産を開始した
日が事業の用に供した日となります。
なお、「事業の用に供した日」とは、資産を物理的に使用し始めた日のみを言うのではありません。
例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居の募集を始めて
いれば、事業の用に供したものと言えます。
ですから、固定資産を「取得(購入)した日」とは異なりますので、減価償却の計算においては、固定資産
の購入日ではなく、固定資産の「事業の用に供した日」を起点にして、減価償却の計算をしていくことになり
ます。
☑大切なポイントは、税法では、「事業の用に供した日」から減価償却を行うことができるとしており、
「取得(購入)した日」ではない、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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