本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
会社の設立登記が完了した場合は、事業開始後の運営に備えて、官公署への届出が必要
となります。
以下の届出書及び申請書を、税務署、都道府県事務所および市町村役場の3カ所に提出
しなければなりません。
1.税務署
①法人設立届出書………………………………………会社設立後2カ月以内
②法人青色申告の承認申請書…………………………会社設立後3カ月を経過した日
③棚卸資産の評価方法の届出書………………………確定申告書の提出期限
④減価償却資産の償却方法の届出書…………………確定申告書の提出期限
⑤給与支払事務所等の開設届出書……………………支払事務所開設の日から1カ月以内
⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…特例を受けようとする月の前月末まで
2.都道府県事務所
①法人設立報告書………事業開始の日から15日以内
3.市町村役場
①法人等の設立申告書…市町村において定める期間内
※添付書類
1.法人設立届出書(税務署)
①定款等の写し
②登記事項証明書
③株主等の名簿
④設立時の貸借対照表
2.法人設立報告書(都道府県事務所)
①定款
②登記簿謄本
3.法人等の設立申告書(市町村役場)
①定款
②登記簿謄本
☑大切なポイントは、様々な特例や制度の中には、届出書や申請書を提出していなければ、
適用が認められないものも存在します。書類の提出時期を間違うと、当初予定していた事業年度
から、特例や制度の適用が受けられないなどという事にもなる恐れがあります。
ですから、各種届出書の提出が重要であるという事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年08月20日