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簡易課税制度における「控除対象仕入税額」の計算とは?

2017年12月10日
  本日もご覧いただき誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  簡易課税制度における控除対象仕入税額の基本的な計算式は、次の通りとなります。  「第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合」  ◦控除対象仕入税額=課税標準額に対する消費税額-売上対価の返還等に係る消費税額          +貸倒回収に係る消費税額×・・・

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