「不動産の使用料等の支払調書」の概要とは?
2018年01月26日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があるモノは、本年中に不動産の使用料を支払った 法人と、不動産業者である個人となります。 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とするモノは提出義務 がありません。 また、法人に支払われる不・・・