2018年01月26日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があるモノは、本年中に不動産の使用料を支払った
法人と、不動産業者である個人となります。
ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とするモノは提出義務
がありません。
また、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出する必要があります。
その他の注意点としては、不動産の使用料等には土地、建物の賃借料だけでなく、不動産の賃借に伴って
支払われるいわゆる権利金(保証金、敷金等の名目であっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過
により返還しないこととなる部分の金額を含みます)、礼金も含まれることが主に挙げられます。
☑大切なポイントは、「不動産の使用料等の支払調書」は同一人に対する本年中の支払金額の
合計額が15万円を超えるものについて、提出を要する、という事です。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
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