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税金を納め忘れた場合の「不納付加算税」の処理とは?

2017年08月05日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  お店を経営していると、個人事業主が納付しなければならない税金は多々発生します。  例えば、従業員を雇っている場合には、給与を支払う際に源泉徴収して預かった税金を 毎月(源泉所得税の納期の特例を受けている場合は半年に1度)納付しなければなりません。  しかし、税額の計算が面・・・

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