税金を納め忘れた場合の「不納付加算税」の処理とは?
2017年08月05日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 お店を経営していると、個人事業主が納付しなければならない税金は多々発生します。 例えば、従業員を雇っている場合には、給与を支払う際に源泉徴収して預かった税金を 毎月(源泉所得税の納期の特例を受けている場合は半年に1度)納付しなければなりません。 しかし、税額の計算が面・・・