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不動産所得者が65万円の「青色申告特別控除」を受けるためには?

2017年08月11日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。   65万円の青色申告特別控除は、事業所得者であれば、取引を正規の簿記の原則にしたがって 記帳している方は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、 期限内に提出した場合には、最高65万円の控除を受けることができます。  これに対して、不・・・

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