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「住宅借入金等特別控除申告書」の受理とは?

2018年01月07日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  住宅借入金等特別控除は、この控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により 控除の適用を受ける必要があります。  しかしながら、その後の年分、つまり、この控除の適用第2年目以降については、「給与所得者の (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入・・・

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