2018年01月07日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。
住宅借入金等特別控除は、この控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により
控除の適用を受ける必要があります。
しかしながら、その後の年分、つまり、この控除の適用第2年目以降については、「給与所得者の
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「住宅借入金等特別控除申告書」と言います。)を、
年末調整の際に給与の支払者に提出すれば、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることが
できることになります。
また、この控除の適用を受けるためには、住宅借入金等特別控除申告とともに、以下の添付書類が必要と
なります。
①その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
②借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
☑大切なポイントは、住宅借入金等特別控除を受けようとする人に対しては所要の事項を記載した、この住宅
借入金等特別控除申告書を年末調整の時までに提出するように促す必要がある、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠