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「住宅借入金等特別控除」の概要とは?

2018年01月06日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  住宅借入金等特別控除とは、以下の概要となります。  まず、個人の居住者が住宅ローン等を利用して、一定の要件を満たす居住用家屋(マイホーム)の新築や 既存住宅の購入又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)を行います。  これらの新築家屋等を平成19年1月1日から平成・・・

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