2018年01月06日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
住宅借入金等特別控除とは、以下の概要となります。
まず、個人の居住者が住宅ローン等を利用して、一定の要件を満たす居住用家屋(マイホーム)の新築や
既存住宅の購入又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)を行います。
これらの新築家屋等を平成19年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供し
(その住宅の取得等をした日から6カ月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、引き続き居住の用に供し
ている場合において、その住宅の取得等に係る住宅ローン等の一定の借入金等の金額を有する時は、その居住
の用に供した年以後、一定の控除期間にわたり、住宅ローン等の年末残高の合計金額等を基にして計算した
金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するモノです。
☑大切なポイントは、住宅借入金等特別控除は、控除第1年目は確定申告のみ控除が受けられます。ですから
給与所得者の場合、控除第2年目以降からは年末調整の際に控除を受けることができる、という事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠