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「償却資産税」の申告の必要がない資産とは?

2017年09月10日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  償却資産を所有されている法人あるいは個人の事業者は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を  申告し、償却資産税を納税して頂く必要があります。(地方税法第383条)  ここで、償却資産税の対象となる償却資産とは、会社や工場やお店等を経営している方やアパートなどを 貸・・・

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