「償却資産税」の申告の必要がない資産とは?
2017年09月10日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 償却資産を所有されている法人あるいは個人の事業者は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を 申告し、償却資産税を納税して頂く必要があります。(地方税法第383条) ここで、償却資産税の対象となる償却資産とは、会社や工場やお店等を経営している方やアパートなどを 貸・・・