「償却資産税」の申告の必要がない資産とは?

2017年09月10日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  償却資産を所有されている法人あるいは個人の事業者は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を 
 申告し、償却資産税を納税して頂く必要があります。(地方税法第383条)

  ここで、償却資産税の対象となる償却資産とは、会社や工場やお店等を経営している方やアパートなどを
 貸し付けている方が、その事業のために使用または所有している構築物、機械、器具・備品などのうち、下記 
 ①~⑦の資産を除いた固定資産のことを言います。土地や家屋と同様に、固定資産税の対象となります。

  
以下の資産は、償却資産の課税の対象とならないので、申告の必要がありません。
 ☒申告の必要がない資産
  ①無形減価償却資産(例:電話加入権、特許権、
電気通信施設利用権など)
  ②繰延資産(例:開業費、創立費、開発費など)
  ③自動車税・軽自動車税の課税対象となる資産(例:自動車、軽自動車、オートバイなど)
  ④リース資産(原則は貸している方が申告する。)
  ⑤耐用年数が1年未満のもの又は1.その取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上、その支出額の
   全額を支出した年の必要経費に算入しているもの。(固定資産として計上していないもの)
  ⑥取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却をしているもの
  ⑦アパート等の電気設備、ガス設備、給排水設備等、冷暖房設備、エレベーター、その他本来家屋と一体
   となって家屋の効用を発揮しているもの(家屋の所有者が所有している。)

 
☑大切なポイントは、上記の資産は申告不要ですが、青色申告者が取得した取得価額が30万円未満の減価償却
  資産については、その支出額の全額をその事業の用に供した年の必要経費にしている場合であっても、その
  償却資産については、償却資産の申告をする必要があるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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