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会社設立のために支出した「創立費」の処理とは?

2017年08月09日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  株式会社を設立した場合には、設立登記完了の日までにかかった費用を「創立費」 として資産計上できます。 「創立費」とは、法人登記をするまでの期間に会社設立のために支払った特別な支出です。 「創立費」として処理するモノを挙げますと、会計上の範囲では、以下のような費用です。  ・・・

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