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社長の自宅を「オフィス」として節税するには?

2017年11月20日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  小規模の会社など、社長の自宅をオフィスとして使用する場合には、会社は社長に 対して家賃を支払い、それを損金に計上することができます。  社長の自宅に対して、会社が家賃を支払うには、以下の要件が必要となります。  ①会社と社長との間で、契約書を作成し、きちんとした契約を締結し・・・

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