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個人事業主の退職金代わりである「小規模企業共済」とは?

2017年08月17日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  お店を経営している個人事業主様や中小企業の経営者は、サラリーマンとは異なり、 事業を廃業したとしても、残念ながら退職金というものがありません。  そのため、個人事業主様が自らで、老後の生活資金を今から現役のうちから準備していく必要があります。  10年・20年・30年先の・・・

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