個人事業主の退職金代わりである「小規模企業共済」とは?

2017年08月17日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  お店を経営している個人事業主様や中小企業の経営者は、サラリーマンとは異なり、
 事業を廃業したとしても、残念ながら退職金というものがありません。

  そのため、個人事業主様が自らで、老後の生活資金を今から現役のうちから準備していく必要があります。
  10年・20年・30年先の老後を見据えて、税金を支払った後の残りの額から、老後資金をコツコツ積み立て   
 ていくことです。
  しかしながら、個人事業主様にとって、税金の支払いと老後の生活資金の積み立ての両方を、資金的に工面 
 することは非常に負担が高いため、社会保障面で個人事業主様は不利な立場となっております。

  そんな個人事業主様の不利益を補う、強い味方となるのが、「小規模企業共済」です。
  小規模企業共済は、個人事業を辞めた時、会社等の役員を退職した時、個人事業の廃業等により共同経営者
 を退任した時等の生活資金等を、あらかじめ積み立てておくための共済制度となっております。

  これは、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」とする。)
 が運営しています。
  中小機構は、経済産業省が所管する独立行政法人であり、公的機関として中小企業に対する施策を総合的に
 実施する役割を果たしております。

  また、小規模企業共済等の掛金は、毎月額1,000円から70,000円の範囲内で自由に選べ、支払った掛金 
 は、全額所得控除の対象となります。
  さらに、廃業時・退職時に共済金を受け取る際には、一括か・分割か・併用かのいずれかを選択できます。
  共済金は、一括受け取りの場合は、税法上、「退職所得扱い」となります。
  これに対して、分割の場合は、「公的年金等の雑所得扱い」となりますので、受け取り時の税金負担も軽減
 されます。

  掛金の支払方法は、通常、月払いではありますが、年払いも選択できます。
  ですから、年末に近い12月の段階でも、税金対策として、年払いによる共済加入もあることを頭に置いて
 おくと有利に使えます。

 ☑大切なポイントは、小規模企業共済等掛金は、個人事業主における老後の生活資金の積み立てもできるし、
  毎年の税金の支払いを軽減する税金対策にも使えるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠



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