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税額が控除できる「所得拡大促進税制」の概要とは?

2017年11月29日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  法人さま・個人事業主さまが、国内に勤務する従業員の給与等を支給する場合に、税額控除ができる 制度といたしまして、「所得拡大促進税制」がございます。  この制度を適用すると、その雇用者給与等支給増加額の10%を当期の法人税額から控除することが できます。  そのための3つの・・・

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