税額が控除できる「所得拡大促進税制」の概要とは?
2017年11月29日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 法人さま・個人事業主さまが、国内に勤務する従業員の給与等を支給する場合に、税額控除ができる 制度といたしまして、「所得拡大促進税制」がございます。 この制度を適用すると、その雇用者給与等支給増加額の10%を当期の法人税額から控除することが できます。 そのための3つの・・・