本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
法人さま・個人事業主さまが、国内に勤務する従業員の給与等を支給する場合に、税額控除ができる
制度といたしまして、「所得拡大促進税制」がございます。
この制度を適用すると、その雇用者給与等支給増加額の10%を当期の法人税額から控除することが
できます。
そのための3つの要件は以下の通りです。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
雇用者給与等支給額≧基準雇用者給与等支給額×5%(又は2%、3%)
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(1人あたりの)平均給与等支給額>(1人あたりの)比較平均給与等支給額
※法人様は、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※中小企業等とは次のいずれかを指します。
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
(個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が1000人以下の個人)
・農業協同組合等
☑大切なポイントは、所得拡大促進税制とは、上記の3つの要件を満たすことができれば、雇用者給与等支給
増加額の10%を当期の法人税額から控除することができる税制の優遇制度である、という事です。
また、給与し支給額が増加することにより、従業員のモチベーションが上がったり、優秀な人材が入って
きやすくなる可能性も高まります。
本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠
2017年11月29日