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「年末調整対象者」となる人、ならない人は?

2017年10月09日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  年末調整は、本年度において最後の給与を支払う時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 (以下、「扶養控除等申告書」と言う。)を提出した人で、本年度中に支払うべき確定給与総額が 2,000万円以下である人を対象にして実施されます。  年末調整の主に対象となる人、ならない・・・

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