年末の「未払費用」計上で節税するとは?
2017年11月22日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 年末に経費の支払いで、既に購入した、あるいは役務の提供を受けているにも関わらず、支払期日が 未到来のものを未払費用と言います。 未払費用は、決算時に、本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務の当期分未払額を計上するため の経過勘定であります。 未払費用は、例え・・・