年末の「未払費用」計上で節税するとは?

2017年11月22日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  年末に経費の支払いで、既に購入した、あるいは役務の提供を受けているにも関わらず、支払期日が
 未到来のものを未払費用と言います。
  未払費用は、決算時に、本来の営業取引以外の継続的な取引から生じる債務の当期分未払額を計上するため 
 の経過勘定であります。

  未払費用は、例えば、商品等の仕入代金の支払いを翌月以降に行う場合の、月末時点での未払いの金額で
 ある、本来の営業取引の債務を扱う「買掛金」や、本来の営業取引以外の非継続的な取引を扱う「未払金」と 
 は区別されます。

  償却費以外の費用で、期末時点での債務が確定しており、その支払いが未到来である未払費用は、税務上は 
 必要経費として計上できますので、節税が図れます。

 ☑大切なポイントは、例えば、未払費用として経費処理される科目としては、電気・ガス・水道などの公共
  料金、携帯電話やインターネットの通信料、機械や車両の修理費などがあげられますが、それらは期末に
  未払費用として計上できる、という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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