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「法人成り」以前、個人事業時に社会保険に加入済みの場合の手続きとは?

2017年06月26日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  「法人成り」以前に、個人事業の時代から、すでに社会保険に加入していて、 労災保険や雇用保険等の労働保険にも加入しているような場合には、 新たに新規の適用届出等を提出必要はありません。  この場合には、比較的簡素な変更事務手続きをするだけで大丈夫です。  また、個人事業を廃業・・・

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