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「消費税」の課税期間を3カ月毎に短縮した場合には?

2017年11月08日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して、課税期間の特例を適用することが できます。この特例を適用することによって、3カ月ごとに短縮された課税期間は、以下のようになります。 ☒課税期間を3カ月ごとに短縮または変更する場合  ①個人事業者の場合には、1~3月、4~6・・・

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