2017年11月08日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して、課税期間の特例を適用することが
できます。この特例を適用することによって、3カ月ごとに短縮された課税期間は、以下のようになります。
☒課税期間を3カ月ごとに短縮または変更する場合
①個人事業者の場合には、1~3月、4~6月、7~9月、10月~12月までの各期間
②その事業年度が3カ月を超える法人の場合には、その事業年度をその開始の日以後3カ月ごとに区分した
各期間(最後に3カ月未満の期間が生じたときは、その期間)
☑大切なポイントは、課税期間を3カ月ごとに短縮の特例を受ける場合には、この特例を受けようとする又は
変更しようとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出
しなければなりません。
具体的には、1月1日~12月31日の事業年度で3カ月短縮の特例を受ける場合、5月5日に届出書を提出した
場合であるとすると、効力は提出日の属する課税期間の翌課税期間が生じますので、7月1日から短縮の効果
が生じるという事です。
本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠