「消費税」の課税期間を3カ月毎に短縮した場合には?

2017年11月08日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出して、課税期間の特例を適用することが
 できます。この特例を適用することによって、3カ月ごとに短縮された課税期間は、以下のようになります。

 ☒課税期間を3カ月ごとに短縮または変更する場合
  ①個人事業者の場合には、1~3月、4~6月、7~9月、10月~12月までの各期間
  ②その事業年度が3カ月を超える法人の場合には、その事業年度をその開始の日以後3カ月ごとに区分した
   各期間(最後に3カ月未満の期間が生じたときは、その期間)

 ☑大切なポイントは、課税期間を3カ月ごとに短縮の特例を受ける場合には、この特例を受けようとする又は
  変更しようとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出
  しなければなりません。
  具体的には、1月1日~12月31日の事業年度で3カ月短縮の特例を受ける場合、5月5日に届出書を提出した
  場合であるとすると、効力は提出日の属する課税期間の翌課税期間が生じますので、7月1日から短縮の効果  
  が生じるという事です。

 本日も誠にありがとうございます。堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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