「法人成り」した場合の、消費税の届出とは?
2017年06月28日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。 まず、消費税は、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えている場合には 課税事業者となり、消費税の納税義務者となります。 しかし、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合には、基本的には、 設立第1期は免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。 では、「・・・