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「法人成り」した場合の、消費税の届出とは?

2017年06月28日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。  まず、消費税は、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えている場合には 課税事業者となり、消費税の納税義務者となります。  しかし、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合には、基本的には、 設立第1期は免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。   では、「・・・

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