「法人成り」した場合の、消費税の届出とは?

2017年06月28日

  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、群馬県太田市にある会計事務所、税理士の堀越 誠と申します。

  まず、消費税は、2年前の年間課税売上高が1,000万円を超えている場合には
 課税事業者となり、消費税の納税義務者となります。
  しかし、会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合には、基本的には、
 設立第1期は免税事業者となり、消費税の納税義務はありません。

   では、「法人成り」をした場合には、どうでしょうか?
  法人成りをした場合には、法人組織としての2年前の売上高がありません
 (個人事業者の時の売上高は無関係です)。
  ですから、消費税の納税は免除されることになり、納税義務者ではありません。

  ☒「消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  繰り返しますが、個人事業者が法人成りをした場合には、2年前の課税売上高がないため、
 原則として法人設立後2年間は免税事業者となります。
  消費税はかかりません。
  しかし、会社設立の開業初年度から資本金額が1,000万円以上の法人を設立した場合には、
 「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出しなければなりません。

  ☒「消費税課税事業者選択届出書
  まず、消費税の計算方法は、簡単には以下となります。
  例えば…
   売上高から預かった消費税=500万円
   仕入先に支払った消費税=540万円(多額の設備投資など…)
   *540万円-500万円=40万円
  この40万円は還付してもらうことができます。
  しかし、個人事業者が法人成りをした場合(資本金1,000万円以上の法人を除く)には、
 2年前の課税売上高がなく、消費税の課税事業者となりません。
  ですから、この余分に支払ってしまった消費税40万円は還付できません。
  そこで、実務上、このような事案を勘案して、消費税の還付を受けることができるように
 するために、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって、課税事業者を
 選択することにより、消費税の還付をすることができるようにしております。

  ※提出期限は、開業初年度については、その開業した課税期間の末日までに提出します。
   なお、届出を提出して、いったん課税事業者を選択しますと、最低2年間は継続適用
  することが要件になっております。

 ☑大切なポイントは、2年間を総合して考慮し、有利なのか?不利なのか?で
 「消費税課税事業者選択届出書」を提出するのかどうか、慎重に判断が必要である、
 という事です。

 本日も誠にありがとうございます。 堀越まこと経営会計事務所 堀越 誠

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