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家事用のお車を、事業用に転用した場合の「未償却残高」の算出方法とは?

2017年09月11日
  本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。  個人事業では、自宅でプライベートで使っていたパソコンを、事業専用パソコンに転用したりする ケースがあります。  例えば、プライベートで乗っていた自動車を、事業用で使用することとなった場合には、まずは、  その事業用に転用する自動車(車両運搬具)の転用の日(事業の用に供した・・・

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