家事用のお車を、事業用に転用した場合の「未償却残高」の算出方法とは?
2017年09月11日
本日もご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 私は、群馬県太田市にある税理士事務所、税理士の堀越 誠と申します。 個人事業では、自宅でプライベートで使っていたパソコンを、事業専用パソコンに転用したりする ケースがあります。 例えば、プライベートで乗っていた自動車を、事業用で使用することとなった場合には、まずは、 その事業用に転用する自動車(車両運搬具)の転用の日(事業の用に供した・・・